昨日発売の週間プレーボーイ(記事は一番最後に記載)にも記事が取り上げられた藤井市長の裁判の初公判が本日行われました。
17日の17時半からはニコニコ生放送でインタビューもあります。
被告人陳述陳述書
検察官が読まれた公訴事実では、私が、中林から現金を受け取ったとされていますが、そのような事実は一切ありません。
受託収賄、事前収賄、公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律違反、いずれについても、私は無罪です。
中林から、浄水プラントの導入について請託を受けたとされていますが、私は、浄水プラントは美濃加茂市にとって有意義な事業であると考え、市議会議員として導入に向けての活動をしていたもので、中林に依頼を受けたから動いたのではありません。
2010年10月に私が市議会議員に当選した約半年後に東日本大震災が発生しました。震災直後の現地は厳戒態勢でしたが、議員として被災地の支援を行うと同時に災害の現場を知っておく必要があると考え、地元国会議員の先生に嘆願し、発災約2週間後に福島県に入ることができました。その後も、繰り返し地元の人たちとボランティアで東北に行きました。その経験から、いかに地域が災害に脆弱であるかに気付きました。また、震災以来、災害対策に市民の関心が高まっており、その対策を通して、行政や政治への関心を高めることや、ライフスタイルの見直しを訴えていくことができると考え、防災・災害対策を議員活動の柱の一つとしていました。
そのような中で、災害直後に必要不可欠な「水」の課題を解決することができる浄水プラントの事業は魅力的に感じました。他の事業や事例も調べましたが、「市に負担がない」事業は、積極的な財政改革を行ってきた美濃加茂市であっても、用いることができると考えました。
地方議員が、地元の御用聞きばかり行い、議会では一般論や抽象論を議論しているだけでは、市民の人たちから認められないことは当然です。私は、勉強会等にも積極的に参加していましたが、事業者の考えを直接聞くということも必要に応じて行っていました。また、現在の市役所は、人員削減、残業禁止等で既存の事業で手一杯になっています。そこに抽象的な提案を出しても何も解決しません。その現状を考えると、市議会議員として、市役所に対して、市の役に立つ事業を具体的に提案することも必要なことだと思います。
そのような活動自体が疑惑を受けることにつながるのであれば、市議会議員として地方政治家や地方行政の現状を踏まえた政治活動はできません。新技術の導入をはじめ、地域独自の政策にブレーキをかけることとなり、地方・国の活性化を想う政治家や行政職員の活動を大きく妨げることになります。私はそのことを最も危惧します。
私が、市議会議員として、美濃加茂市民のことを考えて行った活動に関して、中林から賄賂を受け取ったなどという全く事実無根の疑いをかけられたことで、美濃加茂市民に多大な迷惑をかけたことは誠に残念です。
裁判官の方々には、しっかりと真実を見極めていただきたいと思います。
裁判における弁護人の冒頭陳述平成26年(わ)第1494号
受託収賄等被告事件
被告人 藤 井 浩 人
弁 護 人 冒 頭 陳 述
平成26年9月17日
名古屋地方裁判所 刑事第6部 御中
主任弁護人 郷 原 信 郎
弁護人 神 谷 明 文
弁護人 山 内 順
弁護人 新 倉 栄 子
弁護人 上 原 千可子
弁護人 渡 邊 海 太
弁護人が、証拠により証明しようとする事実は以下のとおりである。
第1 本件公訴事実の不存在に関する事実
1 賄賂授受の現場には同席者が存在し、授受を目撃していない
被告人の知人で、中林を被告人に紹介したBは、本件各公訴事実記載の会食にすべて同席していたこと、その場で席を外しておらず、現金の授受は見ていないことを一貫して供述しており、席を外していない理由についても極めて合理的な説明を行っている。
同人の供述を前提にすると、平成25年4月2日昼のガスト美濃加茂店及び25日夜の山家住吉店での会食の際に被告人に現金を渡した事実は存在し得ないものである。
2 被告人には自由に使える現金があり、金員受領の動機がない
検察官は「同時期の被告人の資金繰りが楽ではなかったこと」ことを、被告人が本件各公訴事実の賄賂を受け取ったことの間接事実として主張しているが、以下に述べるように、被告人の手元には、自由に使える多額の現金があったものであり、検察官の主張は、被告人の金員受領の動機を裏付けるものではなく、また、この時期に被告人が塾の経費支払の銀行口座に現金入金した事実があったとしても、その直前に予定外の現金収入があったことの裏付けとなるものではない。
被告人は、数年前、自動車を購入した際、高校時代に通っていた塾の塾長から100万円程度の借金をしたところ、それを同塾の講師のAが肩代わりしたことから、同Aに60万円程度の借入金があった。
Aは、被告人の市議会議員の給与が安いことを知っていたので、その貸付金の返済は急がないと被告人に伝えていたが、被告人は、返済のための金銭を少しずつ貯めていた。
市議になって1年程度たったころには、その返済のための現金が30万~40万円程度貯まったので、そのころから、被告人は、ときおり借入金の一部を返済しようとしてAに電話やメールで連絡をとっていた。
平成25年春にもその旨を連絡したが、Aから「全額貯まってからでいい」と言われたので、その金はそのまま手元に置いておき、市長選挙に立候補した際の出費に一部流用するなどした。そして、市長に就任した後、給与収入も増えたことから返済資金を貯めることができ、平成26年4月に、Aに全額を返済した。
また、被告人の自宅近くに住む伯父は、被告人が市議会議員に就任した後、急に金が必要になった際に持ち出して使えるように、同人の自宅の冷蔵庫に、被告人が自由に持ち出せるよう20万円~30万円の現金を入れておき、そのことを被告人に伝えていた。被告人は、実際にその金を持ち出すことはなかったが、現金
が必要な時はいつでも持ち出して借用することが可能であった。
しかも、毎年、年度当初は、塾の入学金・年会費が入ることから、被告人が使うことができる現金が、他の時期と比較して多かったものである。
これらの事実から、平成25年4月頃、被告人の手元には、緊急に出費する必要があれば、それに充てることができる現金が手元に30~40万円あったことに加え、伯父が自宅に用意してくれていた現金を、必要があればいつでも持ち出して使うことが可能だったこと、年度当初で現金収入が多かったことなどから、被告人の手元には自由に使える多額の現金があったものである。
3 市議会での被告人の質疑に対する市当局の答弁には何ら特異性はない
検察官は、市議会議員が議会の質疑で市当局に何らかの対応を求める発言をすることが、再質問をされることを避けようとする市当局の対応に大きな影響を与えることを前提に、平成25年3月14日の定例市議会での質疑で、当時市議会議員であった被告人が災害対策に関して新技術の導入の検討を求めたことで、同市の関係部局が浄水プラントの導入を検討せざるを得なくなったかのように主張し、被告人の議会での質疑を、中林から被告人への市議会議員の職務に関する請託に基づく行為のように位置付けている。
しかし、美濃加茂市において、市議会議員が一般質問や質疑を行った場合、答弁案の作成や議会での答弁にあたって、関係部署は、美濃加茂市民の代表である議員からの質問であることを十分認識し、真摯に対応するのは当然であるが、議会会期中になされる一般質問や質疑は毎回かなりの数であり、単に、質問がなされたからと言って、これがただちに市政の運営に反映されるものではなく、提案された事業などを実現することを担保するものでもない。また、発言通告書は、議会での質疑予定日のほんの数日前に提出されることが多く、質疑への答弁自体は関係部署の役割であり、市長まで上がっているものではないので、具体的答弁を行う関係部署としても、多くは「研究します。」とか「検討します。」といった答弁にならざるを得ない。
当該質疑について、その後、議会で再質問をされることも多いが、それは、制度上当然に予想されるものであり、関係部署としても、「再質問の可能性」を過度に負担として捉えているわけではない。
上記のような美濃加茂市における市議会での質疑への市の関係部局の一般的対応を踏まえれば、被告人の質疑に対する市当局の答弁が何ら特異なものではないことは明らかであり、被告人の市議会での発言を、中林の請託に基づく市議会議員の職務行為と解する余地はない。
第2 贈賄者供述の信用性の欠如~闇取引の疑い等
1 贈賄者に係る起訴されざる重大な犯罪の嫌疑
中林は、公文書等偽造・同行使、詐欺の事実で勾留中に贈賄の自白を行ったものである。中林が行った融資詐欺は、関係機関の代表者印等を偽造、受注証明書、契約書等の公文書、私文書を偽造して、多くの地方自治体、医療機関等から浄水装置を受注し、その代金が入金予定であるように装い、送金元の名義を偽って受注先から自社の口座に代金が入金されたように仮装するなどして、銀行、信用金庫など10の金融機関から、借り換え分も含め総額3億7850万円を騙取していたものであり、およそ1億4000万円が未返済となっているものである。また、その融資の多くがP信用保証協会、Q信用保証協会等の信用保証付融資であった。
なお、上記3億7850万円というのは、中林が供述調書で事実を概括的に認めている融資詐欺の金額であり、それ以外に、公訴事実第2記載の被告人、中林、Bの3人の会食の直前に、中林が、美濃加茂市からの雨水浄化設備を受注したように偽って「Y」と称する会社経由でZ信用金庫から受けた3000万円が含まれておらず、同融資を含めれば、融資詐欺の総額は4億円を超え、未返済額も1億7000万円に上るものと考えられる。
しかも、上記の融資詐欺には、美濃加茂市の小中学校への雨水浄化設備の設置に関して、真実は、中林が、同市小中学校への設置に向けて営業活動を行っているに過ぎないのに、既に、美濃加茂市において設置が決定され、工事が発注されているように偽って、X銀行今池支店から4000万円(平成25年6月21日に2300万円、8月16日に1700万円)の融資を受けた事件が含まれている。
2 当該嫌疑に係る捜査経緯の不自然さ等
中林は、平成26年2月6日に、1000万円の融資詐欺で逮捕された後、3月5日に、1100万円の融資詐欺で再逮捕されているが、逮捕当日及び翌日に短い調書が作成された後は、同月7日から14日までの8日間は、供述調書が全く作成されておらず、勾留満期の15日から勾留延長後の20日までの間に警察官調書、21日には検察官調書が作成されている。
そして、26日に起訴された後、28日に、3億7850万円の融資詐欺全体を概括的に認める供述調書が作成され、それが詐欺関係の供述調書の最後となっている。
一方、中林は、同月16日と17日に、中林が被告人に対する20万円の賄賂を渡したことを認める上申書を作成し、27日には、平成25年4月上旬に10万円、同月下旬に20万円の賄賂を被告人に渡した事実を具体的に述べる警察官調書が作成されている。
すなわち、中林が総額約4億円の融資詐欺について概括的に自白をしているにもかかわらず、その捜査は、そのうち僅か2100万円の被害額の融資詐欺だけで打ち切られ、そのような捜査の終結とほぼ同時期に中林が本件贈賄の自白を行ったものである。融資詐欺捜査の打ち切りが贈賄自白の重要な動機となったことが合理的に推認できる。
しかも、中林が市議会議員であった被告人に接近して美濃加茂市に雨水浄化設備の導入を働きかけていた事実と、既に設置が決まったかのような偽造書類を提出して融資を受けたこととの間には何らかの関連があるはずであり、贈賄に至る経緯の中で融資に関する話が出てくるのが当然であるにもかかわらず、一切そのような話が出てこないのは明らかに不自然であり、そこには、融資詐欺に関連する事実関係を本件の調書から排除しようとする取調官側の意図が窺われる。
3 中林の贈賄供述の決定的な欠陥
上記のような不合理な捜査経緯によって引き出された中林の贈賄自白は、その内容においても決定的な欠陥がある。
すなわち、上記3月27日の自白調書では、公訴事実第1のガスト美濃加茂店での会食は中林と被告人の二人だけ