日々の活動やニュースに対する考え、視察の報告などをブログにまとめています。

メイン画像
神谷宗幣 (かみやソウヘイ)
  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加

公職選挙法違反になりませんか??

告知・宣伝 |

選挙が近くなってきて毎日のように聞かれること。

それは
【○○しても公職選挙法違反になりませんか?】

ということです。

私の場合、吹田市内だけでなく全国に応援してくださる方がいらっしゃるので、

皆さん応援できることを聞いてくださるのです。

そこで今日は、ネットや電話でできる応援の仕方について解説します。

まず、皆さんが一番気にしておられる違反事項について解説します。

ダウンロード
■事前運動の禁止
公職選挙法において、

1.4月の大阪府議会議員選挙に

2、◯◯さんが立候補するので

3.一票をお願いします(応援してください)

この3点を揃え、有権者に対して選挙の候補予定者の当選を目的に働きかけを行うことを選挙運動といいます。

「働きかけ」とは、口頭、手紙などの全ての印刷物、メールやSNSでのやり取りを含みます。

選挙運動は【告示日〜投開票日前日】までしかできません。
上記の期間以外は何人たりとも選挙運動は禁止されていますのでご注意下さい。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
そこで、【政治活動】を行っていただくことになります。

images
■政治活動は自由

上記のように直接的な投票依頼や支援依頼は禁止されていますが、候補者の政策や人柄を紹介することや、
吹田市・大阪府の課題について意見を述べること、ビラを配ること、吹田市のまちづくりについて考えるミニ集会を企画して人を集めることなどは問題ありません。

これらは「政治活動」として広く認められています。ポイントは「投票依頼」ではなく「政策宣伝」であることです。

例えば

☓「神谷が4月の大阪府議会議員選挙に立候補するので、
  ぜひ応援をお願いします」

という文言の入ったメールやFBの投稿は違反になりますが、

◯「神谷が若い力で古い政治を変えようと必死に
  活動している。△月△日の△時から神谷さんのミニ集会があるから、
  一緒に話を聞きにいきませんか?」

といった集会へのお誘いや

◯「神谷が訴えている教育再生に自分は賛同している。
  だから私は神谷を応援する。」

などは全く問題ありませんし、神谷のFBページやTwitter、ブログなどを自分のSNSでシェアすることも可能です。

神谷への応援メッセージや、その人柄を紹介することもできます。

※ポイント※
選挙の話を一切できないわけではありません。
日常会話のなかで神谷の話題や大阪府議会議員選挙の話になった場合に「自分は神谷を応援している」という話をするのは全く問題ありません。

以上の点をご注意いただき、

皆さんのフェイスブックやブログなどでどんどん神谷のことを紹介してください。

大阪の知り合いの方には、

「吹田に知り合いがいたら、こんな若手の政治家がいるって伝えておいて」

と紹介いただけると本当に嬉しいです。

今回は無所属で挑む選挙なので、どれだけ多くの吹田市民の方に

私の名前や政策を知っていただくかが大きなポイントになります。

皆さんの力をお貸しください。

【かみやソウヘイの情報一覧】
かみやソウヘイのHP
http://www.kamiyasohei.jp/
かみやソウヘイの政策
http://www.kamiyasohei.jp/profile/agenda/
かみやソウヘイのFB
https://www.facebook.com/kamiyasohei?ref=hl
かみやソウヘイのアメーバブログ
http://ameblo.jp/jinkamiya/
かみやソウヘイの動画配信
https://www.youtube.com/channel/UCNkl6sk3xpHcSpIfiuV2AIA
かみやソウヘイの会社
http://www.gstrategy.jp/
かみやソウヘイが会長を務める龍馬プロジェクト
http://www.ryouma-project.com/
龍馬プロジェクトのリレーコラム
http://seijiyama.jp/article/columns/ryoma_p/rpj08-049.html

  • LINEで送る
  • このエントリーをはてなブックマークに追加