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神谷宗幣 (かみやソウヘイ)
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ネット選挙の勉強を!!

ブログ |

7月に向けてネット選挙のルールを皆さんにもわかりやすくお伝えせねばなりません。

分かりやすい記事がありましたので紹介しておきます。

<ネット選挙>SNSメッセージはOKで電子メールはNG、その境目は?

ワードリーフ 5月1日(水)10時21分配信

一般の有権者が選挙運動に使える「メール」は?

 ネット選挙解禁でツイッターやフェイスブックなどのSNSを利用した選挙運動ができるようになった一方、一般の有権者への電子メール解禁は見送られました。SNSと電子メール、その境目はどこにあるのでしょうか。

ネット選挙解禁で可能になる情報発信

 今回の法改正で、一般の有権者も含めて、FacebookやTwitter、LINE、mixiなどのSNSを使って特定の候補者への投票を呼びかけることができることになりました。SNSのユーザー間で個別のやりとりを行う「メッセージ機能」も、今回の解禁の対象に含まれます。これにより、SNSでつながる友人に、「次の選挙は○○候補がいいよ」などと個人的にメッセージを送ることも可能です。

 しかし、電子メールを利用した選挙運動は候補者と政党のみとなり、一般の有権者は除外されました。電子メールは密室性が高く、誹謗中傷やなりすましに悪用されやすいことなどが理由です。携帯電話のSMS(ショートメッセージサービス)についても、電子メールと同じく、一般の有権者が選挙運動に使うことはできません。

 ネットユーザーのあいだでは、SNSのメッセージ機能と電子メールはとくに区別されずに使われているのが実情です。メッセージ機能はOK、電子メールは違反という規定は、一般の有権者にとってはわかりにくいものといえます。たとえば、友人からLINE経由で届いた「○○候補をよろしく」というメッセージを、別の友人に伝えようと電子メールで送信したら、自分だけが選挙違反になってしまった……といったケースも起こりかねません。

 法案をめぐる国会審議でも、この規定を疑問視する声が上がりました。4月4日、衆議院に参考人として招致された慶應義塾大学客員教授の夏野剛氏は、「誰々さんが当選した方がいいんじゃないかなと、ツイッターでつぶやいてもいいのに、メールで送ったらだめというのは、これは非常にわかりにくいですね」と意見陳述しています。

 今回の改正では、電子メールの利用について「次々回の国政選挙における解禁について適切な措置を講じる」という付則が盛り込まれました。7月の参院選での実施状況によっては、電子メールについても全面解禁される方向へ進むかもしれません。

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