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神谷宗幣 (かみやソウヘイ)
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生活保護の扶養調査

ブログ |

国政で取り組んでもらいたい課題の一つです。

自分で取り組みたかった課題ですが、、、しばらくは仲間の議員にお願いをしていくしかありませんね。


【生活保護を問う】扶養調査に高い壁 法的措置も使えず

産経ニュース 2012.12.25 10:25

 人気芸人の母親の受給をきっかけに議論になった生活保護の扶養問題。親族間の扶養が進めば生活保護費の膨張にもブレーキをかけられるが、自治体が要請しても応じるケースは少ないのが現実だ。年間の新規保護申請が2万件を超える大阪市では、慢性的な人手不足で親族関係を調べること自体が困難。生活保護法では受給者に扶養可能な資力のある親族がいる場合、自治体が支払った保護費を請求できるという規定があるが、同市で活用された例は皆無。「伝家の宝刀」にもならず、抜かれぬままにさびついている。

 「親とは縁が切れた」
 「ローンを抱えていて仕送りはできない」
 扶養の可否を尋ねた文書の回答を見て、大阪市の担当者は肩を落とすことがたびたびあるという。
 返事があるのが半分程度。扶養を受け入れてくれるケースとなると、ほとんどない。かつて北海道在住の親族から「長い間、連絡が取れなかった。うちで面倒をみる」と返信があり、大阪まで申請者を迎えに来たこともあったが「何十年に1回」(担当者)の美談となっている。
 そもそも扶養できる親族がいるかどうかは、申請者の自主申告が前提。大阪市の場合、担当のケースワーカーが1人あたり約70世帯を扱っており、きめ細かな扶養調査はマンパワーの面でも限界がある。
 扶養可能な親族がいるのに応じないときは、自治体が家庭裁判所に申し立て相当分の保護費を負担してもらうことが法的には可能。
 ただ申し立てには親族の資力を正確に把握する必要があり、「収入などを尋ねても調査に強制力はない。拒否されればそれまで」(同)とハードルは高い。法的措置に踏み切った例は全国的に見ても極めて少ないとみられ、ある行政担当者は「司法手続きには労力がかかる。やったこともないし、どれだけ効果があるのか」と及び腰だ。

 厚生労働省は生活保護見直しの一環として扶養調査権限の強化を掲げたが、具体的な運用方法までは打ち出していない。自治体の調査にどれだけ実効性を持たせられるかが、今後の議論の焦点になりそうだ。

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