今日は憲法記念日。
1947年の今日、現行憲法が施行させました。
しかし、この時の日本はアメリカの占領下にあり、主権を持っていませんでした。
主権を持っていない国が、国民主権をうたった憲法??
偽物です。
福田恒存はこの憲法をアメリカへのおわび状だと言っていますし、
別の学者は「落書き」だともいっています。
そんなものを大切にしながら、記念日とはなんだか情けない気がします。
世論調査では、国民の半数以上が憲法改正を支持する今日。
政治家は本気で新しい憲法を考える必要があります。
憲法とはたんなる条文ではなく、国の形をきめるものです。
あらゆる意味で行き詰ったこの国の未来を示すものであってほしいと思います。
私たちは地方議員ですが、新しい憲法を考えていきます。
それが、地方のグランドデザインを描くことに繋がるからです。
政党の出す憲法原案は、思い切りが足りない気がします。
もっとドラスティックなレジームチェンジをはかる憲法が求められていると感じます!!
自民改憲草案要旨
【前文】
日本国は、長い歴史と固有の文化を持ち、国民統合の象徴である天皇を戴(いただ)く国家であって、国民主権の下、立法、行政及び司法の三権分立に基づいて統治される。
わが国は、先の大戦による荒廃や幾多の大災害を乗り越えて発展し、今や国際社会において重要な地位を占めており、平和主義の下、諸外国との友好関係を増進し、世界の平和と繁栄に貢献する。
日本国民は、国と郷土を誇りと気概を持って自ら守り、基本的人権を尊重するとともに、和を尊び、家族や社会全体が互いに助け合って国家を形成する。
われわれは、自由と規律を重んじ、美しい国土と自然環境を守りつつ、教育や科学技術を振興し、活力ある経済活動を通じて国を成長させる。
日本国民は、良き伝統とわれわれの国家を末永く子孫に継承するため、ここに、この憲法を制定する。
【第1章 天皇】
1条 天皇は、日本国の元首であり、日本国および日本国民統合の象徴であって、その地位は、主権の存する日本国民の総意に基づく
3条 国旗は日章旗とし、国歌は君が代とする
2 日本国民は、国旗および国歌を尊重しなければならない
4条 元号は、法律の定めるところにより、皇位の継承があったときに制定する
6条 5 1項および2項に掲げるもののほか、天皇は、国又は地方自治体その他の公共団体が主催する式典への出席その他の公的な行為を行う
【第2章 安全保障】
9条 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動としての戦争を放棄し、武力による威嚇および武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては用いない
2 前項の規定は、自衛権の発動を妨げるものではない
9条の2 わが国の平和と独立並びに国および国民の安全を確保するため、内閣総理大臣を最高指揮官とする国防軍を保持する
3 国防軍は、1項に規定する任務を遂行するための活動のほか、法律の定めるところにより、国際社会の平和と安全を確保するために国際的に協調して行われる活動および公の秩序を維持し、又は国民の生命もしくは自由を守るための活動を行うことができる
5 国防軍に属する軍人その他の公務員がその職務の実施に伴う罪又は国防軍の機密に関する罪を犯した場合の裁判を行うため、法律の定めるところにより、国防軍に審判所を置く
9条の3 国は、主権と独立を守るため、国民と協力して、領土、領海および領空を保全し、その資源を確保しなければならない
【第3章 国民の権利および義務】
15条 3 公務員の選定を選挙により行う場合は、日本国籍を有する成年者による普通選挙の方法による
19条の2 何人も、個人に関する情報を不当に取得し、保有し、又は利用してはならない
20条 3 国および地方自治体その他の公共団体は、特定の宗教のための教育その他の宗教的活動をしてはならない。ただし、社会的儀礼又は習俗的行為の範囲を超えないものについては、この限りでない
21条の2 国は、国政上の行為につき国民に説明する責務を負う
24条 家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない
25条の2 国は、国民と協力して、国民が良好な環境を享受することができるようにその保全に努めなければならない
25条の3 国は、国外において緊急事態が生じたときは、在外国民の保護に努めなければならない
25条の4 国は、犯罪被害者およびその家族の人権および処遇に配慮しなければならない
26条 3 国は、教育が国の未来を切り拓(ひら)く上で欠くことのできないものであることに鑑み、教育環境の整備に努めなければならない
28条 2 公務員については、全体の奉仕者であることに鑑み、法律の定めるところにより、前項に規定する権利の全部又は一部を制限することができる。この場合においては、公務員の勤労条件を改善するため、必要な措置が講じられなければならない
29条 2 財産権の内容は、公益および公の秩序に適合するように、法律で定める。この場合において、知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない
【第4章 国会】
47条 選挙区、投票の方法その他両議院の議員の選挙に関する事項は、法律で定める。この場合においては、各選挙区は、人口を基本とし、行政区画、地勢等を総合的に勘案して定めなければならない
53条 内閣は、臨時国会の召集を決定することができる。いずれかの議院の総議員の4分の1以上の要求があったときは、要求があった日から20日以内に臨時国会が召集されなければならない
54条 衆議院の解散は内閣総理大臣が決定する
63条 2 内閣総理大臣およびその他の国務大臣は、答弁又は説明のため議院から出席を求められたときは、出席しなければならない。ただし、職務の遂行上特に必要がある場合は、この限りでない
【第5章 内閣】
66条 2 内閣総理大臣および