長く争われていた裁判が決着しました。
もう今後こんなことで争わず子供のために働いて欲しいです。
先生方が何も言わなければ、子供たちはちゃんと国歌斉唱も国旗掲揚もやります。
そこにこだわるより、もっと大切なことを教えてあげて下さい。
東京都立学校の現・元教職員ら計375人が都と都教育委員会に対し、入学式や卒業式で日の丸に向かって起立し、君が代を斉唱する義務がないとの確認や、反した場合の処分禁止などを求めた訴訟2件の上告審判決で、最高裁第1小法廷(宮川光治裁判長)は9日、教職員側の上告を棄却した。逆転敗訴の2審東京高裁判決が確定した。
判決は起立と斉唱の義務がないことの確認請求について、訴え自体は「処遇上の不利益を防ぐことを目的とする確認の利益がある」と述べ適法としたが、校長の職務命令を合憲とした判例に基づき「起立、斉唱の義務がないとはいえない」と退けた。
懲戒処分の差し止め請求のうち、免職は過去に例がないため「処分される見込みがない」と訴えを不適法としたが、残る戒告と減給、停職は「処分で重大な損害を受ける恐れがある」として行政訴訟を起こすことができるとの初判断を示した。
しかし処分の妥当性が争われた1月の最高裁判決に基づき、戒告は「裁量権乱用に当たらない」と指摘。減給と停職も「個別事情を検討しなければならないが、具体的な主張、立証がない」と請求を棄却した。
都教育長が2003年10月に起立、斉唱させる職務命令を教職員に出すよう求めた校長宛ての通達の違憲性は「教職員に直接の権利義務を生じさせるものではない」とした別訴訟の判例に基づき判断しなかった。
裁判官5人中4人の多数意見による結論。宮川裁判長(弁護士出身)は「免職以外の懲戒処分差し止めと、義務不存在確認請求を認めるべきだ」との反対意見を述べた。
1審東京地裁は通達や校長の職務命令を違憲、違法と判断。原告それぞれに3万円を支払うよう都に命じたが、2審判決は「通達には合理性があり、憲法上の思想、良心の自由に反しない」と判断し、教職員側の逆転敗訴としていた。(共同)
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