私も所属する日本会議のHPに大事なニュースがありましたので、転載します。
http://prideofjapan.blog10.fc2.com/blog-entry-3923.html
日本はこんな法案が必要なほど、人権侵害の激しい国でしょうか?
言葉狩りや、外国人への保護が強くなるだけのような気がします。
大阪などは同和行政の余韻も残り、逆差別が残っているほど。
私はこの法案には反対です!
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法務省は、次期通常国会提出予定七法案の中に、「人権委員会の設置等による人権擁護施策の推進に関する法律案」「人権擁護委員法の一部を改正する法律案」を盛り込みました。
15日に開催された民主党の法務部門会議で了承され、民主党内の年内の協議は終了しました。
「人権委員会設置法案(仮称)」については、「人権侵害により発生し、又は発生するおそれのある被害の適正かつ迅速な救済及びその実効的な予防を図る等のため、人権委員会(仮称)及びこれを担い手とする人権救済制度を創設し、その組織・権限及び救済の措置・手続その他必要な事項を定める」と提案理由を記しています。
マスコミ・ネット等についての人権侵害については、法務省は条文で特出ししていないものの申し出があれば調査の対象となると説明されました。
慎重派・反対派が定義が曖昧であると批判してきた人権侵害の定義等については、次のように説明しています。ハードルを極端に下げており、反対しにくい内容となっていますが、逆に新組織設置の必要性が疑われる法律案です。
○人権侵害とは
1 特定の者に対して、
2 その有する人権を侵害する行為であり、
3 司法手続においても違法と評価される行為、をいう。
すなわち、
・憲法の人権規定に抵触する公権力等による侵害行為のほか、
・私人間においては、民法、刑法その他の人権に関わる法令の規定に照らして違法とされる侵害行為が人権侵害となる。
○差別助長行為とは
1 人権等の共通の属性を有する不特定多数の者に対する不当な差別的取扱いを助長・誘発することを目的として、
2 当該不特定多数の者が当該属性を有することを容易に識別することを可能とする情報を、
3 文書の頒布・提示等の方法により公然と摘示することをいう。
人権委員会の組織については、
○設置 法務省の外局として設置(国家行政組織法3条2項)
○所掌事務 人権救済、人権啓発、政府への意見提出、国会への報告等
○構成 委員長並びに常勤及び非常勤の委員により構成
○任命 中立公正で人権問題を扱うにふさわしい人格識見を備えた者を、両議院の同意を得て、内閣総理大臣が任命(国会同意人事)
○独立性 委員長・委員の職権行使における独立生を保障
○事務局 事務局を設置
事務局に弁護士資格を有する職員を配置
○地方組織 事務局の事務を法務局長・地方法務局長に委任
全国所要の地に、事務局職員(現地担当官)を配置し、公務員による人権侵
害事案の調査及び法務局・地方法務局の指導監督等の事務を行わせる。
調査・措置の手続については、
○対象 人権侵害及び差別助長行為
○調査 任意調査(旧法案では、調査拒否に対する過料の制裁を伴う特別調査と制裁を伴わない一般調査が設けられていたが、任意の調査に一本化し、特別調査に関連する規定は設けない。)
○措置
1調査開始後いつでも行うことができる措置
援助、調整
2人権侵害が認められた場合に行うことができる措置
説示、勧告、通告、告発、要請
3公務員による人権侵害が認められた場合に行うことができる措置
勧告(公務員及びその所属する機関に対して行う。)
公表(勧告を受けた機関が勧告に従わなかった場合にその旨を公表する(広報としての公表とは別)。)
4当事者の意向を踏まえた解決のための措置
調停、仲裁
人権擁護委員については、
○人権擁護委員については、既存の委員及びその組織体を活用
○人権擁護委員法の一部改正
・委嘱権者・指揮監督権者を法務大臣から人権委員会に改める。
・人権擁護委員の行う職務の公務性を踏まえ、非常勤の国家公務員と位置づけ(国家公務
員法適用排除規定を削除)
・専門的な知識経験を有する者等、適任者のより一層の確保を図るため、市町村長の推薦による委嘱とは別の、補充的な委嘱制度